自衛官による自民党大会参加・国歌斉唱事件で陸幕長と当該自衛官、自民幹部を自衛隊法違反で告発

佐藤周一 広島瀬戸内新聞代表・庶民革命ひろしま代表 あなたの手に広島を取り戻す庶民革命
リアクション
2026年04月30日
本紙代表・佐藤周一を含む数百人の市民は4月30日、自衛官による自民党大会参加・国歌斉唱事件で陸幕長と当該自衛官、そして会場責任者の自民幹部(筆頭副幹事長)を自衛隊法違反で告発しました。

告発状
2026年4月30日
東京地方検察庁 検察官殿
告発人 別紙目録記載の通り
告発人ら代理人弁護士
澤藤統一郎
同 佐藤 誠一
同 萩尾 健太
同 久保木亮介
同 中川 勝之
同 青龍美和子
外 別紙目録記載の通り

告発の趣旨
被告発人鶫(つぐみ)真衣(以下「被告発人鶫」という)、被告発人荒井正芳 (以下「被告発人荒井」という)及び被告発人簗(やな)和生(以下「被告発人
簗」という)の以下の各行為は、自衛隊法61条 1項(政治的行為禁止)及び第 119条(罰条)の共同正犯(刑法 60 条・65条1項)に該当するので、厳正 な処罰を求めて本告発に及ぶ。

告発事実
1 被告発人鶫は、陸上自衛隊中央音楽隊に所属する現役の3等陸曹であるところ、 2026年4月12日、東京都港区高輪3丁目所在のグランドプリンスホテル新 高輪において開催された第93回自由民主党大会(以下「党大会」という)冒頭の 式次第である「国歌斉唱」時に、党大会司会者から「陸自が誇るソプラノ歌手」 と紹介されて陸上自衛隊中央音楽隊の制服である通常演奏服装で登壇し、壇上で マイクを使い、会場の大型スクリーンに映し出された態様で「君が代」を歌唱し、
2 被告発人荒井は、陸上自衛隊の最高位者である陸上幕僚長として陸上自衛隊の 部隊を管理し隊員の任務遂行状態を監督すべき立場にある者として、被告発人鶫 の党大会における上記態様の「君が代」歌唱を指示し、
3 被告発人簗は、自由民主党の党員であり同党筆頭副幹事長兼広報本部長代理兼 報道局長の任にあって党大会実行委員長としてその運営に責任を持つ立場にある ところ、党大会における被告発人鶫の上記態様における「君が代」を歌唱せしめ て、
以て、被告発人3者共同して、自衛隊員が特定政党の党大会において自衛隊員 であることを誇示する態様での「君が代」歌唱を実現し、特定の政党または特定 の内閣を支持するという政治的目的のために被告発人鶫および陸上自衛隊中央音 楽隊の影響力を利用して、自衛隊法第61条 1項が禁じる政治的行為に及んだも のである。

関係法令と罰条の引用
自衛隊法61条1項(政治的行為の制限)「隊員は、政党又は政令で定める政 治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方 法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く ほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。」
自衛隊法施行令 第 86 条第 1 項(政治的目的の定義)「法第61条第1項に規 定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
三号 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。 四号 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。」
自衛隊法施行令 第87条第1項(政治的行為の定義)「法第61条第1項に規 定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一号 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」
自衛隊法第119条(罰条)「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下 の拘禁刑に処する。
一号 第61条第1項の規定に違反した者」
刑法60条(共同正犯)「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯と
する。」
刑法65条1項(真正身分犯)「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加 功した場合、身分のない者であっても共犯とする。」

告発の理由

1 自衛隊法及び同法施行令の規定とその法意
上記のとおり、自衛隊法61条は「隊員は政治的目的のために、選挙権の行使 を除くほか、政治的行為をしてはならない」と定めている。
これは、大日本帝国において、旧軍が政治に介入し国を侵略戦争の泥沼に陥れ、 破滅に導いた歴史の反省に立ってのものである。日本以外においても、時の政権 が軍事力を利用し、あるいは軍が権力を握って軍事独裁政権となり人権を抑圧す る例は枚挙にいとまない。
軍事力を行使できる実力組織と特定の政党、とりわけ政権党との癒着は、得て して生じがちだが、民主主義国家に決してあってはならない。憲法66条2項が 「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」として文民統
制を規定しているのも、その実態における軍事組織の政治介入を禁止し、政治的 中立性を厳格に図る趣旨に出たものである。
自衛隊法施行令(政令)86条は、法61条における「政治的目的」を定義し、 その内に「特定の政党その他の政治的団体を支持」「特定の内閣を支持」するこ とが挙げられている。また、同87条は、禁止される「政治的行為」の一つとし
て「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること」として いる。
自衛隊・自衛隊員と政権与党との本件のごとき露骨な癒着が、法の禁じる政治 的行為に該当することは自明というべきである。

中略

証拠方法 別 紙の とおり
被告発人目録- 10 -
〒162-8802 東京都新宿区市谷本村町 5 番 1 号 防衛省陸上幕僚監部
被告発人 荒井 正芳
〒178-8501 東京都練馬区大泉学園町 朝霞駐屯地 陸上自衛隊中央音楽隊 被告発人 鶫 真衣
〒100-8910 東京都千代田区永田町 1-11-23 自由民主党本部 被告発人 簗(やな)和生