改めて、立花孝志被告は即日釈放されるべきである。警察・検察・裁判所は、被告の長期勾留を正当化するな。

田中けん@東京都江戸川区
リアクション
2026年05月19日
刑事訴訟法89条
保釈の請求があったときは次の場合を除いては、これを許さなければならない。
(略)
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

上記2つの条文が、検察によって安易に使用され、それを裁判所が安易に認めてしまい、被告の長期勾留が認められている。
検察には、89条の趣旨を反芻して、被告を長期勾留しないように努めなければならない。
よって、国会は、89条を改正して、4を削除し、5については接見禁止や保釈金の増額をもって対応し、安易な被告の長期勾留をさせぬよう、法改正をしなければならない。

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