【緊急速報】※日本人は必ず見てください…日本保守党の北村晴男議員が命がけで全部言います

日本の政道
リアクション
2026年05月11日
⭐️LINEスタンプをリリースしました🦊✨️
👉️https://store.line.me/stickershop/product/33634386/ja
いつも日本の政道をご視聴いただき、誠にありがとうございます!
当チャンネルのキャラクター『コン議長』のLINEスタンプが登場しました!
たくさん使ってくれると嬉しいです!

よろしくお願いします!

ーーー

高評価&ハイプが励みになります!

ぜひ、お気軽にコメントしていただけると嬉しいです。
今回の動画は…
元荒川区議・小坂英二氏が語る、荒川区で発覚した外国人の住民登録問題についてです。
小さな一軒家に約100人分の外国人住民登録がなされ、非課税世帯向けの1万円商品券の案内が届いていた実態が明らかになりました。住所さえ登録すれば日本人と同等の行政サービスを受けられる仕組みが、悪用されている可能性があります。
テクノロジーを使えば同一住所への集中登録は簡単に検知できるといいますが、行政にその意思はないといいます。この現状、あなたはどう思いますか?
ぜひご意見をコメント欄で教えてください。

0:00 今回のダイジェスト
0:48 荒川区の外国人住民登録問題へ
1:13 一軒家に100人分の商品券が届く
2:55 住民登録をめぐる2つの問題点
3:17 性善説で成り立つ住民登録制度の穴
4:47 同一住所への重複登録は機械で検出可能
5:49 住宅地図で一軒家か即座に確認できる
6:23 郵便受け取りで居住認定される抜け穴
7:12 非課税外国人への給付金支給の問題
8:33 国籍別の国保滞納割合データを公開
9:24 外国人は国民健康保険と別立てにすべき
11:26 顔写真なしで横行する保険証の使い回し
13:31 高額医療目的での保険加入と帰国の実態
14:06 外国人には民間保険の活用を提案
17:44 クルド人難民認定問題の経緯
20:01 現地調査を萎縮させた日弁連の警告書
22:52 同性愛を理由とした難民申請と国の敗訴
25:34 現地調査なしでは訴訟に勝てない
27:08 まとめと独自解説

【用語解説】
◆難民認定:
母国で迫害を受けるおそれがあるとして、国際条約に基づき「難民」としての地位を公式に認める手続き。日本では法務省(出入国在留管理庁)が審査を行う。

◆日弁連(日本弁護士連合会):
全国の弁護士・弁護士会を統括する法定団体。法律に関する意見表明や政府・省庁への警告書の発出なども行う。

◆住民登録:
住民基本台帳法に基づき、居住地の市区町村役所に住所を登録する制度。登録することで行政サービスや給付金の受給資格が生じる。

◆内外無差別の原則:
行政サービスの提供において、日本人と外国人を区別しないとする考え方。社会保障や福祉給付など多くの行政サービスが外国人にも適用される根拠となっている。

◆非課税世帯:
前年の所得が一定水準以下で、住民税が課税されない世帯。自治体による給付金や商品券の支給対象となることが多い。

◆国民健康保険(国保):
会社員向けの健康保険に加入していない人(自営業者・学生・外国人居住者など)が加入する公的医療保険制度。市区町村が運営する。

◆滞納:
支払うべき保険料や税金などを期限までに納めていない状態。動画内では国籍別の国民健康保険料滞納率・滞納金額が取り上げられた。

◆在留資格:
外国人が日本に在留するために必要な法的資格。「留学」「技能実習」「定住者」など種類があり、各資格に応じた活動範囲が定められている。

◆偽装難民:
実際には迫害のおそれがないにもかかわらず、難民認定申請制度を利用して在留資格や各種サービスの取得を図る行為・人物を指す俗称。

◆入管当局(出入国在留管理庁):
法務省の外局で、外国人の入国・在留審査や難民認定、退去強制などを所管する行政機関。2019年に入国管理局から格上げされ現在の組織となった。

◆偽装難民申請(同性愛を理由とするケース):
同性愛者であることを理由に母国での迫害を主張し難民認定を申請する手法。ウガンダ・チュニジア国籍者の事例が紹介され、現地調査なしに認定・不認定が判断されることが問題として指摘された。

【素材引用元】
① https://www.youtube.com/watch?v=_T9HBwJoPVE
② https://www.youtube.com/watch?v=1knEBw9w3cI
③ https://www.youtube.com/watch?v=d6CZTxWm2eI

【許可について】
ルールを遵守し、十分配慮して編集を行っております。

(国会中継)
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

【国会映像が利用可能である法的根拠】
●著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。

2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。

著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」については「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。

ーーー

当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しております。

※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡頂けますと幸いです。
(迅速に対応させていただきます)

【文化庁ガイドライン】https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/

【BGMの権利に関して】
使用している全楽曲は当チャンネルがクリエイター様に依頼をしてオリジナルで作成していただいたものです。無断使用は禁止ですのでご了承ください。

【お借りしている素材等】
・pixabay
https://pixabay.com/ja/
・動画AC
https://video-ac.com/tag/%E5%AE%87%E5%AE%99